特定親族特別控除(150万円以下)の適用範囲について:給与所得だけ?事業所得も対象?
2025年から導入される「特定親族特別控除」に関して疑問があります。
私は2025年からフリーランス(動画編集)として事業所得を得る予定の大学生です。この控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族が合計所得150万円以下なら、親の扶養控除が維持されるというものですが、この「合計所得150万円以下」という基準は、給与所得に限られるのでしょうか? それとも、事業所得(フリーランスの所得)も対象になるのでしょうか?
これまでの情報では、「給与所得でも事業所得でも合計所得150万円以下なら親の扶養控除は維持される」との説明を見かけましたが、確実な情報が欲しいと思っています。もし、事業所得が対象外であれば、所得を58万円以下に抑える必要があるのか、もしくは別の基準があるのかを知りたいです。
1,令和7年度税制改正大綱には以下のように記述されています。
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(3)特定親族特別控除(仮称)
① 居住者が生計を一にする年齢 19歳以上 23歳未満の親族等(その居住者の配
偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下であ
るものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、そ
の居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
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150万円という数字はございませんので、ご注意ください。
ここで、合計所得金額については、
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat21/cat21d/cid108.html
のサイトをご確認ください。質問者様の想定ですと、給与所得と事業所得の合算ということになります。
2,この税制改正大綱はこういう方針でこれから税制改正を行っていくということに過ぎません。まだ法律で決まっているわけではありません。例年、3月31日に法律が通りますので、現在は見込み段階です。
- 回答日:2025/02/06
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