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端数株式処分代金は課税対象でしょうか

株式併合などによって振り込まれる「端数株式処分代金」は課税対象になりますでしょうか。
自分で調べたところ、譲渡益などと同じ扱いにするので、特定(源泉なし)や一般口座であれば確定申告で申告するものなのかなと思いました。

おっしゃる通り、特定口座の源泉ありの口座以外の、
端数株式処分代金は課税対象となり譲渡所得になります。

  • 回答日:2025/02/14
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