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家族への単発アルバイトの報酬について

    ひとり法人をやっています。
    個人事業主の妻に、1日だけ作業を手伝ってもらおうと思っています。そこで質問です。

    (1)アルバイト料として報酬の支払いをする場合、税務上何かしらの書面を交わしたほうがよいでしょうか?
    (2)源泉徴収をせずにそのまま満額の支払いでも大丈夫でしょうか?
    (3)freeeの勘定科目は何になるのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■(1)アルバイト料として報酬の支払いをする場合、税務上何かしらの書面を交わしたほうがよいでしょうか?

    ・書面を交わすことを推奨します。契約書や業務委託書などを作成し、業務内容や報酬額を明確にしておくとよいです。

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    ■(2)源泉徴収をせずにそのまま満額の支払いでも大丈夫でしょうか?

    ・アルバイト料が給与所得に該当する場合、源泉徴収を行う必要があります。

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    ■(3)freeeの勘定科目は何になるのでしょうか?

    ・アルバイト料は「給与賃金」などの勘定科目に該当します。

    • 回答日:2025/05/23
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