親からこの運営する会社へ出資
親から2000万子の運営する資本金200万の会社に出資が有り、その後、特に株も発行せず配当も無く親が亡くなった場合、贈与になるのかならないのか。また会社側としてはどのような申告をすれば良いのか教えてください。
会社としては、株主が変わるだけです。登記の必要もありません。法人税の申告書別表2の株主の名前が変わるだけです。
株はどなたかが相続することになります。被相続人の相続税の申告が必要であれば、非上場株式の評価が必要になります。
- 回答日:2025/03/17
- この回答が役にたった:1
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
親から子の会社への出資が、株式の発行や配当がないまま行われた場合、その資金は贈与ではなく、貸付金として扱われる可能性があります。
・親が亡くなった場合、その未返済の貸付金は相続財産として扱われます。
・会社側としては、親からの出資を貸付金として扱い、親の相続時にその未返済額を相続税の申告に含める必要があります。
親の資金提供が贈与とみなされるかどうかは、具体的な契約内容や実態によって異なりますので、慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
相続税についてはこちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 回答日:2025/03/24
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
Empower Your Dreams
起業から上場まで変えられる未来を伴走します
当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
ーーーーーーーーーーーーー
出資をしていた親が亡くなった場合、法人としては特に届出の必要はございません。法人税の申告時に別表二の株主の名前が変わることになります。
被相続人(亡くなった親)の相続税の申告が必要な場合は出資していた株式は相続財産の対象となります。
- 回答日:2025/03/24
- この回答が役にたった:0