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親からこの運営する会社へ出資

    親から2000万子の運営する資本金200万の会社に出資が有り、その後、特に株も発行せず配当も無く親が亡くなった場合、贈与になるのかならないのか。また会社側としてはどのような申告をすれば良いのか教えてください。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    会社としては、株主が変わるだけです。登記の必要もありません。法人税の申告書別表2の株主の名前が変わるだけです。
    株はどなたかが相続することになります。被相続人の相続税の申告が必要であれば、非上場株式の評価が必要になります。

    • 回答日:2025/03/17
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続税についてはこちらを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

    • 回答日:2025/03/24
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    当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
    ーーーーーーーーーーーーー
    出資をしていた親が亡くなった場合、法人としては特に届出の必要はございません。法人税の申告時に別表二の株主の名前が変わることになります。
    被相続人(亡くなった親)の相続税の申告が必要な場合は出資していた株式は相続財産の対象となります。

    • 回答日:2025/03/24
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