交通事故であった損害と治療費と慰謝料で貰ったお金はどうやって登録するの?
交通事故であった損害と治療費と慰謝料はどうやって登録するのですか?
おはようございます、税理士の川島です。
基本的に心身に加えられた交通事故等の治療費等は所得税は非課税となります。
しかし、事業にお使いの車両や棚卸試算等の場合は判断が違う場合がありますので、下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
また、入力?の件ですが、会計ソフトの入力と理解させて頂きます。所得税が非課税の場合、
例:
現金預金 /事業主借
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
- 回答日:2025/03/19
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