交通事故であった損害と治療費と慰謝料で貰ったお金はどうやって登録するの?
交通事故であった損害と治療費と慰謝料はどうやって登録するのですか?
交通事故による損害、治療費、慰謝料の登録は以下のように行います。
- 損害が発生した場合、損害額を「未払金」として計上します。
- 治療費が発生した場合、治療費を「医療費」として計上し、その支払いを「未払金」として計上します。
- 慰謝料が発生した場合、慰謝料を「支払手数料」として計上し、その支払いを「未払金」として計上します。
✓損害額、治療費、慰謝料は、実際に支払いが行われた時点で「現金」または「預金」から「未払金」を減少させます。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
基本的に心身に加えられた交通事故等の治療費等は所得税は非課税となります。
しかし、事業にお使いの車両や棚卸試算等の場合は判断が違う場合がありますので、下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
また、入力?の件ですが、会計ソフトの入力と理解させて頂きます。所得税が非課税の場合、
例:
現金預金 /事業主借
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
- 回答日:2025/03/19
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