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税金の申告について

    大学生です。
    アルバイトとウーバー配達を掛け持ちしていて、アルバイトで70万、ウーバー配達で35万稼いだ場合、アルバイトの方は給与所得控除を含めて所得5万円になりウーバー配達の所得の35万と合計して所得が40万になり、43万を超えていないため住民税そして確定申告は必要ないという認識で大丈夫ですか?

    ① 所得税(確定申告が必要か)
    必要ないです
    → 理由:所得合計50万円 < 基礎控除48万円+勤労学生控除27万円(※該当すれば)
     → そもそも「所得税が発生しない」ので、申告義務なし

    ※勤労学生控除:
    • 給与所得がメインであること
    • 勤労による収入があること
    • 他の所得(雑所得など)が年間27万円以下
    → ウーバーの所得が27万円を超えている場合、適用不可となるため注意。

    → 今回、ウーバーの所得が35万円なので「勤労学生控除」は使えず、基礎控除(48万円)のみ適用となります。
    それでも所得50万円 - 基礎控除48万円 = 課税所得2万円
    ⇒ 税額はごくわずか(千円未満)になる可能性ありですが、確定申告義務は基本なし(※後述の例外あり)

    ② 住民税

    非課税になる可能性が高いが、自治体によって異なります
    • 住民税は「合計所得金額が45万円以下」なら非課税
    → 今回は 50万円(給与15+雑35)なので原則課税対象
    → ただし、自治体によっては「給与+その他の所得が年間125万円以下で非課税」など独自基準あり。

    ⇒ 最終判断はお住まいの自治体(大阪市など)に確認するのがベストです。

    • 回答日:2025/06/24
    • この回答が役にたった:1
    • 給与所得の方は15万円になるのでしょうか?
      給与所得控除が2025から65万円になったと思うので、70-65で5万円ではないでしょうか?

      投稿日:2025/06/24

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    給与所得のある場合、ウーバーの所得が20万円を超える時は、確定申告が必要になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

    • 回答日:2025/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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