扶養内のパートで、住民税5300円引かれるものでしょうか。
去年の9月からパートで月に2~4万円程度で働いています。
今までも今も他に収入はありません。
去年は8万弱の収入でした。
配偶者の扶養に入っています。
先月?にすんでいる川崎市から税金の決定通知書がきました。
そこには5300の記載もなく、給与の欄と扶養・所得控除合計の欄に430000の記載があり、摘要欄に「8月から新規に課税」ありました。
今月の給料から5300円の住民税が引かれているのはあっていますでしょうか?
お返事いただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。
給与から5300円の住民税が引かれることは、課税所得や住民税の計算方法に基づくものであるため、具体的な計算が必要です。しかし、給与の欄に430000円と記載があり、8月から新規に課税されているとのことですので、住民税の課税が始まった可能性があります。住民税の金額が適切かどうかを確認するためには、自治体の住民税計算基準を確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/09/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る給与から住民税が引かれているのであれば、会社が特別徴収していることになります。勤務先に住民税が引かれている理由を教えてもらうと良いと思います。
- 回答日:2025/08/05
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