会社員と役員報酬
住民税について、以下の場合、すべて特別徴収だと、いままで通り会社員でまとめて徴収でしょうか?
それとも役員報酬は役員の会社で納めるのですか?
会社員550万、副業雑所得1200万です。ここに会社を設立を考えており、役員報酬1000万が加わる予定です。
現状(会社員+副業雑所得)
• 今の会社員給与(550万円)については、勤務先を通じて 特別徴収 されています。
• 副業雑所得(1,200万円)は給与所得ではないため、確定申告で申告し、その分の住民税は 普通徴収(自分で納付)か、申告時に「特別徴収希望」とすれば会社員分に合算して引かれる場合があります。
• ただし、多額の副業収入を本業会社の特別徴収に合算すると、本業側に副業額が知られる可能性が高いです。
会社設立後に役員報酬(1,000万円)が加わる場合
• 役員報酬は「給与所得」 なので、その法人で 特別徴収 が原則。
• つまり、設立した会社も市区町村に特別徴収義務者として登録し、あなたの役員報酬に係る住民税を徴収・納付します。
• 結果として、あなたは 複数の事業者から特別徴収される形 になります。
- 回答日:2025/08/12
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