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個人名義の車を手放すのではなく、自分の法人で買い取る際の注意事項について

お忙しいところ恐れ入りますが、以下ご教示くださいますと幸甚です。
この度、個人の車を手放すか、ローンを延長するか、一括残金返済(約¥75万円)するか選択することになりました。
そこで、これまで仕事で使ってきた車なので(法人名義にしておりませんでした)、個人としては車を手放し、それを小生の経営する(1名法人ですが)法人がローン残金を支払って購入するという手段をとれないか考えております。
ローン会社からはこれについて可能との回答を得ております。
重ね重ね恐れ入りますが、上記につきまして経理上で必要な事項(税務等)についてご教示いただけないかと思い質問させていただいた次第です。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

増井信之税理士事務所

増井信之税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 132051)

役員借入金残高とは、通常は立替経費の未精算分のことです。
もし会社が役員から直接お金を借りている場合は、それも加えます。
なお、立替経費もなく役員から直接借入もしていなければ、役員借入金残高は0円となります。
【補足】
限られた情報の中でのご回答ですので、前回の回答は幾分粗い内容となっております。
https://masui.tax/

  • 回答日:2022/02/16
  • この回答が役にたった:1
  • 増井先生
    お忙しいところご回答ありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。

    投稿日:2022/02/17

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増井信之税理士事務所

増井信之税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
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税理士(登録番号: 132051)

ご質問ありがとうございます。

まず、1.法人サイドと2.個人サイドで分けて考える必要があります。
1.【法人サイドの注意事項】
法人サイドでは、さらに①ローン残金の支払い、②車の取得価額に分けて考える必要があります。
①ローン残金の支払いについて。
ローン残金を法人が肩代わりして一括返済するということは、法人が個人に対して同額の債権を持つということに他なりません。
ローン残金が「役員借入金残高と②でご説明します車の取得価額を合わせた額」以下あれば、特に問題はありません。
しかし、もしローン残金が「役員借入金の残高と②の車の取得価額を合わせた額」を超える場合は、その差額を車の引き渡し時に個人から法人に支払う必要があります。差額を支払わなかった場合、役員貸付金となり、認定利息を計上する必要が出てきます。
②車の取得価額について。
車の取得価額は、ローン残金とは関係なく時価で計上します。

2.【個人サイドの注意事項】
車の時価が取得費と同額程度でしたら、特に税務上留意すべきことはありません。
ただし、もし希少性のある車など取得費に比べて時価が高額となる場合、譲渡所得が発生し、それに対応する所得税を納める必要があります。

  • 回答日:2022/02/15
  • この回答が役にたった:0
  • 増井先生 お忙しいところご回答を賜り誠にありがとうございました。
    大変恐れ入りますが、ご回答の中の役員借入金残高とは何を示すかご教示いただけますでしょうか。
    弊方、経理の素人につきご面倒をかけまして申し訳ございません。
    ----------------
    ローン残金が「役員借入金残高と②でご説明します車の取得価額を合わせた額」以下あれば、特に問題はありません。

    投稿日:2022/02/15

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