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扶養内フリーターが扶養から外れようとする際のこと

    今年21歳のフリーターです。親と相談し、今年は親の扶養の中でお金を稼ぐことになりました。始めの方に沢山稼いでしまったこともあり、来月のお給料を含めると収入が大体95万円超えてしまいそうです。現在扶養を超えて働くか悩んでいます。

    そこでいくつか質問です。
    ①今の扶養内の壁(フリーターの場合)は結局何万円までになったのですか?
    ②年の途中で扶養から外れてしまった場合、親が税金を扶養の外れた月の分だけ払うのですか?それとも、今年分全部払うのですか?
    ③収入の数え方は手取りですか?額面ですか?

    親に金銭的な迷惑はあまりかけたくないですが、こちらも生活費が苦しい状態なので最前の策も教えていただければ幸いです。
    他のサイトや知り合いに聞き色々調べましたが、言っていることが様々でした。無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

    税金以外にも『奨学金』などの制度にも影響する可能性があります。
    扶養親族及び「子ども」の範囲について https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/__icsFiles/afieldfile/2025/03/28/fuyou_kodomo_hanni_3.pdf

    上記のような『税金・社会保険以外の論点』もあります。
    そのためご家族の方と正直ベースでお話する機会を設けられたほうが良いのでは?と質問内容を見て感じました。
    ご検討いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/17
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    令和7年から、扶養の合計所得⾦額の要件は10万円引き上げられ、給与所得控除の最低額が10万円引き上げられています。学生の場合は更に緩和されていますが、そうでない場合は昨年より20万円緩和されます。
    ①給与所得だけであれば、123万円以下であれば、所得税の扶養になります。
    ②所得税の扶養の判定は、12月31日の実態によります。
    ③収入は額面で判定します。所得税の判定は交通費は含みませんが、社会保険料の判定には交通費も含まれます。
    社会保険の扶養については、ご両親の会社に確認してください。

    • 回答日:2025/08/17
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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