扶養内フリーターが扶養から外れようとする際のこと
今年21歳のフリーターです。親と相談し、今年は親の扶養の中でお金を稼ぐことになりました。始めの方に沢山稼いでしまったこともあり、来月のお給料を含めると収入が大体95万円超えてしまいそうです。現在扶養を超えて働くか悩んでいます。
そこでいくつか質問です。
①今の扶養内の壁(フリーターの場合)は結局何万円までになったのですか?
②年の途中で扶養から外れてしまった場合、親が税金を扶養の外れた月の分だけ払うのですか?それとも、今年分全部払うのですか?
③収入の数え方は手取りですか?額面ですか?
親に金銭的な迷惑はあまりかけたくないですが、こちらも生活費が苦しい状態なので最前の策も教えていただければ幸いです。
他のサイトや知り合いに聞き色々調べましたが、言っていることが様々でした。無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
■ 扶養内の壁について
フリーターの場合、税法上の扶養控除の収入基準は年間103万円です。
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■ 扶養から外れた場合の税金について
年の途中で扶養から外れた場合、親はその年の扶養控除を受けられなくなります。そのため、今年分の税金全体に影響が出ます。
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■ 収入の数え方について
収入は額面(総支給額)で計算されます。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る税金以外にも『奨学金』などの制度にも影響する可能性があります。
扶養親族及び「子ども」の範囲について https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/__icsFiles/afieldfile/2025/03/28/fuyou_kodomo_hanni_3.pdf
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上記のような『税金・社会保険以外の論点』もあります。
そのためご家族の方と正直ベースでお話する機会を設けられたほうが良いのでは?と質問内容を見て感じました。
ご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/08/17
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令和7年から、扶養の合計所得⾦額の要件は10万円引き上げられ、給与所得控除の最低額が10万円引き上げられています。学生の場合は更に緩和されていますが、そうでない場合は昨年より20万円緩和されます。
①給与所得だけであれば、123万円以下であれば、所得税の扶養になります。
②所得税の扶養の判定は、12月31日の実態によります。
③収入は額面で判定します。所得税の判定は交通費は含みませんが、社会保険料の判定には交通費も含まれます。
社会保険の扶養については、ご両親の会社に確認してください。
- 回答日:2025/08/17
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