専業主婦の株取引と税金、雑所得について
専業主婦で、会社員の夫の扶養に入っています。自分名義の証券口座(1社のみ)で株取引しており、NISA枠と特定口座(源泉徴収あり)のみ利用しています。パート収入等はありません。
質問は次の3点です。
①株の譲渡益が今年400万円(NISA200万+特定口座200万)出た場合、確定申告は不要でよいでしょうか。
②上記の場合、NISAは非課税、特定口座は源泉徴収で所得税・住民税とも納付済みと理解しています。住民税の申告も不要で正しいですか。
③今後SNSで広告収入等の雑所得が発生した場合、何円から確定申告が必要になりますか。また、夫の扶養内で収めるにはいくらまでにすべきでしょうか。
①NISAと特定口座の場合は、申告は不要です。
②おっしゃる通りです。
③専業主婦で給与所得がないという場合は、扶養であるためには収入から経費を引いた額を58万円以下にする必要があります。しかし、ご主人の所得が900万円以下の場合、配偶者特別控除があり令和7年と8年は、95万円以下であれば控除額は変わらず、申告も不要です。配偶者特別控除はご主人の所得により控除額が異なります。社会保険料の扶養は、ご主人の入られている保険組合によって異なるようです。ご主人の会社に確認してください。
- 回答日:2025/08/23
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