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税金の種類と対応策について

会社員です。2021年に死去した父の住んでいた賃貸住宅(契約者名は父、死去後も父名義の口座から家賃は引き落とされていました)をこの度退去しました。退去にあたり退去準備金を受け取ることになったのですが、退去準備金にかかる税金と支払方法を教えてください。退去にあたり家の片付けとして業者に作業を依頼しています。

ご質問の退去準備金につきまして、これは「家主や管理会社から、立ち退きに際して支払われる金銭」と理解いたしました。一般的に、このような金銭は「所得」とみなされ、税金がかかる場合がございます。

ご相談者様が相続人として、この金銭を受け取られる場合、税法上の所得区分は、その金銭の性質によって異なります。例えば、貸主の都合による立ち退き料であれば「一時所得」に該当することが多いでしょう。一時所得には50万円の特別控除がございますので、受け取られた退去準備金の金額が50万円以下であれば、税金はかからない可能性が高いです。

また、お片付け費用として業者に支払われた金額は、この退去準備金の収入から差し引くことができる経費に該当する可能性もございます。ただし、その判断には個別具体的な状況を確認する必要がございます。

いずれにしましても、所得税の申告が必要な場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告の手続きをなさる必要がございます。

  • 回答日:2025/09/10
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回答した税理士

【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 千葉県

税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

回答者についてくわしく知る

一般的には、一時所得と考えられます。
計算方式で、特別控除額50万円までは一時所得が発生しないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

  • 回答日:2025/09/02
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