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消費税の輸出免税について

    フォワーダーで働いております。
    日本から国外への輸出時に、見積り、契約書、B/Lなどで一貫輸送である事が確認ができれば、消費地課税主義に基づき、保税地域搬入前の日本国内輸送も免税扱いとなると理解しています。
    では、輸入一貫輸送の際はどうなるのでしょうか?(書面等で確認ができる前提で)
    国際輸送~日本到着~保税地域内での荷役作業は免税と考えますが、
    その後の国内輸送は「課税」の認識で間違えないでしょうか。
    「輸入一貫諸掛料金」などの項目であれば国内輸送を含んでいても免税可能、など条件があればご教示下さい。

    輸出の場合は
    見積書・契約書・B/L 等で一貫輸送が確認できれば、消費地課税主義に基づき、保税地域搬入前の国内輸送も「輸出取引関連」として非課税扱いになります。

    輸入の場合は
    国際輸送(外国 → 日本港)と「輸入港までの輸送」までは非課税になります。
    保税地域内での荷役・保管等も非課税です(輸入取引に付随)。
    ただし、輸入許可後(保税地域を出た後)の国内輸送は課税取引となります。
     → 消費地課税主義により、国内部分は通常の国内輸送と同じ扱い。

    輸入一貫輸送として請求する場合.
    インボイスや契約書で「国際輸送から国内配送まで一体不可分の役務提供」と明確にされている場合、税務上も「国際輸送の付随サービス」として一括非課税で認められるケースがあります。
    ただし国税庁の見解としては、国内輸送部分が独立した役務提供と見られる場合は課税対象になるため注意が必要です。

    実務上の整理として
    国際輸送部分 … 非課税
    保税地域までの国内輸送 … 非課税(輸出と同様に扱われる)
    保税地域内での荷役・保管 … 非課税
    保税地域から出た後の国内輸送 … 課税
    輸入一貫諸掛料金等で一体不可分に請求 → 契約・請求書で一貫輸送と証明できれば非課税扱いが認められる余地があります(ただしグレーで、税務調査では請求書・契約内容を必ずチェックされる部分)。

    • 回答日:2025/09/03
    • この回答が役にたった:1

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