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103万円の壁と多子世帯無償化について

    今年103万の壁が変更されたのですが、これは何が変わったのですか?また現在大学に多子世帯無償化の制度を使って通っているのですが、これは私のバイトの年収103万を超えると親の扶養外となり適用外になってしまうのですか?私はいくらまでなら多子世帯無償化の適用内で稼げるのか教えていただきたいです。

    多子世帯無償化の扶養の判定は、今年4月に申請した場合は、令和5年の12月31日の状況で判定しているようです。また、ある年の12月31日の扶養状況が、その翌年の10月から1年間適応されるようです。
    そうすると、今年の12月31日の収入は来年の10月からの適用となります。居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)は、「特定親族」に該当し、合計所得⾦額が123万円以下の⼈をいいます。
    したがって、123万円までになります。
    https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/tashisetai.pdf

    • 回答日:2025/09/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。度々の質問になってしまうのですが、103万円を超え123万円まで稼いだ場合、扶養者と被扶養者(自分)の住民税や所得税などは103万円を超えない場合と違いは出てくるのでしょうか?またここには勤労学生控除は使えるのでしょうか?

      投稿日:2025/09/07

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    令和7年の税制改正により、基礎控除額と給与所得控除が10万円ずつ引き上げになりました。
    したがって、多子世帯無償化の扶養の条件の123万円以下は、昨年までの103万円と同じく、所得税額も住民税額も0円となります。
    多子世帯無償化の扶養の条件が変わらないと、これ以上は働けないのですが、多子世帯無償化の扶養の条件が変わることがあれば、特定親族特別控除がありますので、150万円以下まで働けるようになります。

    • 回答日:2025/09/08
    • この回答が役にたった:0

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