給与が住民税の特別徴収に満たない場合
他の会社からの副業でも給与収入が非常に高額な方がいます。常勤である当社で住民税の特別徴収をすることになりました。当社からの給与はとても少ないので、社会保険料と住民税を徴収することが到底できないのですが、どうしたらよいでしょうか。その社員は副業によりキャッシュは十分にあります。
住民税の改正により、本事例が生じることもあるかと思いますが、
本人に請求し、入金してもらうほか、ないかと考えます。
- 回答日:2025/09/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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