会社が保険料を負担し、がんと診断された全従業員に、保険会社から50万円が支給される場合の保険料や保険金の取り扱いについて
会社が保険料を負担し、がんと診断された全従業員(社会保険未加入者を除く)に対して、保険会社から一律50万円が支給される仕組みを導入しようと検討しています。
一方で、導入にあたり「会社が負担する保険料」や「従業員が受け取る保険金」の税務上の取り扱いについてよくわからないため以下の質問にご回答いただきたいです。
【質問事項】
質問1
会社が従業員向けに加入する保険の保険料は、経費(損金)として全額計上できますか?その場合の勘定科目は何が適切でしょうか。
質問2
従業員が保険会社から受け取るがん診断一時金(50万円)は、税務上どのように扱われますか。課税対象になりますか。
質問3
法人が従業員向け保険に加入する際、税務上や制度設計上で注意すべき点があれば教えてください。
①全社員が対象であり、返戻金などがない掛け捨て保険であれば、全額経費となります。福利厚生費にする場合が多いと思います。
②直接本人に支払われる場合は、会社は課税対象外。本人も病気に対して支払われるものについては、非課税です。
③対象が全社員であること。保険の種類によっても変わってきますので、詳しいことは保険会社に確認された方が良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm
- 回答日:2025/09/19
- この回答が役にたった:0