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個人事業主の夫婦間の借金

    主に事業用に使用する車の購入をしますが、妻の現金を使って支払うことになります。その場合、贈与税はあるのでしょうか?また、経費処理の方法についても教えてください

    奥様のお金で車を買っても「事業主借」で処理すれば贈与税は不要で、車は「車両運搬具」として固定資産計上し、減価償却で経費化します。

    • 回答日:2025/09/19
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