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住宅資金贈与について

    住宅資金贈与贈与1000万円を実施した後、住宅資金の支払い前に贈与者が亡くなった場合は、住宅資金贈与の非課税枠を活用することは不可能でしょうか?

    例えば以下のような場合です。

    2026年4月、1000万円の住宅資金贈与
    2026年6月、贈与者死去
    2026年12月、住宅費用の支払い

    非課税枠の活用は「可能」です。贈与者の死亡が贈与年中であっても、要件を満たし、贈与税の申告を期限内(2027年2月1日~3月15日)に行えば、住宅資金贈与の非課税の適用を受けられます。
    - 理由と留意点
    1) 贈与資金の充当時期:贈与年の翌年3月15日までに全額を住宅取得の対価に充当すれば足り、贈与者の生前に支払済みである必要はありません。2026年12月支払いは期限内です。
    2) 贈与者死亡との関係:贈与年中に贈与者が死亡した場合でも、受贈者が期限内に非課税適用の贈与税申告を行えば適用可とされます(措令40の4の2の取扱い等)。申告がない場合は適用がなく、相続税の課税価格に加算され得る点に注意が必要です。

    • 回答日:2025/09/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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