免税業者から、課税業者になる際の手続きは?
前期課税売上が1000万円以下でしたので、免税業者になるための手続きをします
「適格請求書発行事業者の登録取消申請書」と「消費税課税事業者選択不適用届け」を提出で合っていますか?
また、その後年、売上が1000万円を超える場合、再度、インボイス番号を取得することになりますか?
再度、インボイス番号を取得する際に必要な手続きをお教えください。
インボイスの登録した時期によって変わってきます。
①令和5年10月を含む課税期間にインボイスの登録をされている場合は、課税事業者選択届出書は提出していませんので、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」と「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
②令和5年10月を含む課税期間より後に登録された場合は、課税事業者選択届出書も提出していますので、①に加えて「消費税課税事業者選択不適用届け」も提出します。しかし、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで課税期間については、免税事業者となることはできません。従って、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の日付も2年後となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf
また、再度インボイス番号を取得する場合は、希望する日の15日前から申請書を提出することで、取得できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
- 回答日:2025/09/24
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