青色申告65万円は、合計所得に、含まれないのですか。
青色申告しています。この度、扶養から外れるという連絡が主人の会社から来ました。その計算方法が、青色申告特別控除65万円が、マイナスで入っていなかったので、そちらの方の考え方をお聞きしたいです。所得合計に、青色申告特別控除額は、含まれないのですか?
所得税の扶養ということですね。失礼致しました。
その場合には、青色申告特別控除を差し引いた金額で判断します。
前回も記載しましたが、社会保険の扶養とは考え方が違いますのでご注意下さい。
- 回答日:2025/09/25
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扶養判定(税法上の配偶者控除・配偶者特別控除)の基準は 「合計所得金額」 です。
• 給与の場合 → 給与収入から給与所得控除を引いた金額。
• 事業の場合 → 売上-経費=事業所得。
• 青色申告特別控除 → 事業所得からさらに差し引けるもの。
つまり、合計所得金額には「青色申告特別控除後の金額」を使います。
- 回答日:2025/09/24
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私も、そのように思っていたので、この度はとても驚きました。会社の健保によって対応が違うとしたら、大変だと思いましたので、この度質問しました。質問して、見解の違う回答がきましたので、それも驚きました。
今日主人が、書類を持ち帰りますので、それから対応しようと思います。投稿日:2025/09/25
こんにちは、税理士の川島です。
社会保険については社会保険労務士の範囲です。下記に一般的な考え方を記載致しますが、詳しくは社会保険労務士へご確認下さい。
因みに青色申告特別控除は控除であって経費ではありません。
協会けんぽにおける個人事業主の年間収入の考え方
自営業者の年収=年間の総収入-直接的経費額
- 回答日:2025/09/24
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今日主人が、会社から詳しい資料を持って帰ります。青色申告の申し込みをしても何もメリットが無いとしたら、何のための青色申告特別控除なのかなあとこの度は思いました。健保によって考え方が異なるのですか?その場合には、個人事業主は、配偶者の健保の把握までもしなければならないのですか?
投稿日:2025/09/25