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NPO法人がプログラムの手伝いで参加した会員に活動支援金を渡す場合

    NPO法人が主催するイベント開催に伴い、法人から学生に向けて、ボランティア活動支援金を月に2万円ほどお渡しする予定です。
    プログラムは6ヶ月間あるので、合計すると1人あたり12万円になるのですが、その場合、源泉徴収は発生するのでしょうか。

    助成金を使用していることもあり、源泉徴収義務がないことを判断する必要があるため、どなたか教えていただけますと幸いです。

    給与・報酬に該当する場合:
    • 学生がNPO法人の指揮命令下で労務を提供し、その対価として支払うなら「給与」や「報酬」として課税対象になります。
    • この場合、NPO法人には源泉徴収義務が発生します(給与なら給与所得、謝金なら報酬源泉 10.21%)。

    実費弁償や活動支援のための給付の場合:
    • ボランティア活動に伴う交通費・食費・消耗品購入などの実費を補填する趣旨で、労務の対価性がなく「奨励金」「活動補助金」として渡しているなら、原則として課税関係は生じず、源泉徴収は不要と扱えます。

    実務上の判断基準は
    • 契約書や募集要項に「労務の対価」「謝礼」と明記されている → 課税対象(源泉要)
    • 「活動支援金」「交通費等の実費補助」とされ、学生の自由度が高く、対価性が薄い → 非課税(源泉不要)

    今回のケースでは、
    ご相談の内容を見る限り「学生ボランティアに月2万円の支援金を渡す」という形ですが、
    支援金が一律定額(月2万円)であり、領収書精算ではなく支給、プログラムは6か月固定で継続性がある
    という点から、実費弁償ではなく謝礼に近い性格と判断される可能性があります。

    その場合、税務署の見解としては「給与または報酬」とみなされ、源泉徴収義務があると考えるのが安全です。
    (※ボランティアといっても、定額を現金で渡す場合は謝金扱いになりやすいです)

    • 回答日:2025/09/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      とっても助かりました。

      やはり報酬と見られることを考えておく方が安全ですよね。

      今のところ、月に2万円は固定ではなく活動に応じて変動するのですが、基本は源泉徴収が必要であると考えながらお支払いいたします!

      投稿日:2025/09/27

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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