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所得税の雑所得の経費について

    雑所得あり
    (ビットコイン収益
    保険金収入)

    経費
    (ビットコインに関する経費)…

    ビットコイン単独では経費が上回ります。
    同じ雑所得の保険金収入からビットコインで生じた経費を引くことは出来ますか?

    雑所得内であれば、損益通算可能です。
    損失の繰り越しはできません。

    • 回答日:2025/10/01
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    回答した税理士

    はい、できます。

    ポイントは「同じ区分=雑所得かどうか」です。
    雑所得は原則として他の雑所得と通算可能です。つまり、ビットコイン(暗号資産取引)で経費が収益を上回って赤字になっても、同じ雑所得区分である保険金収入(※課税対象となる雑所得にあたる保険金)と合算して計算できます。

    ただし注意点があります:
    1. 保険金収入が本当に「雑所得」かどうか
    • 例えば入院給付金や生命保険金などは「非課税」になるものが多いです。
    • 一方で、解約返戻金や年金形式の受け取りなどは雑所得になるケースがあります。
    2. 雑所得内での通算
    • 雑所得A(ビットコイン)▲30万円
    • 雑所得B(保険金)+50万円
    → 合算して雑所得は+20万円 となり、課税対象は20万円です。
    3. 他の所得区分との通算不可
    • 雑所得の赤字は給与所得や事業所得などと相殺はできません。あくまで雑所得内だけです。
    4. 経費の範囲
    • ビットコインに関する経費(取引手数料、通信費、書籍代など)で、収入獲得との関連性が明確なものだけが対象になります。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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