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業務委託の税金について

    私は大学生です。
    イラスト関係の仕事に応募し、業務委託で仕事をさせていただけることになりました。
    合計所得と扶養の関係などについては応募する前に調べていたので良いのですが、契約にあたり、希望する支払い方法は税抜(外税処理)か税込み(内税処理)かと聞かれ、調べてみてもよくわからなくて困っています。
    (私が金額設定をしているわけではなく、相手企業様が一律の報酬を設定しています)
    これはどちらを選ぶとどうなるのでしょうか。

    また、インボイスに登録している場合は番号を、未取得の場合は取得予定時期もしくは取得するつもりがない旨を伝えるようにと言われましたが、これは取得しませんで大丈夫でしょうか?何か不利になることがあれば教えてください。

    その他、業務委託にあたり気をつけるべきことをご教授いただけるとありがたいです。
    よろしくお願いいたします。

    税抜(外税処理)か税込み(内税処理)については以下です。

    - A. 未登録(免税)×内税(税込)を選ぶ
    - あなたの請求:例「報酬 30,000円(税込)」のように総額表示。
    - 入金:30,000円(源泉徴収がある場合は差引後入金。請求書で消費税額を区分していれば、源泉徴収は本体のみが対象)。
    - 取引先:あなたが未登録のため、経過措置に応じた割合でしか仕入税額控除ができません(2025年なら消費税額の80%相当を控除可)。
    - メリット:実務がシンプルでトラブルが少ない。未登録でも総額での取り決めは一般に可能。
    - B. 未登録(免税)×外税(税抜)を選ぶ
    - あなたの請求:例「報酬 30,000円+消費税3,000円=33,000円」。
    - ただし、未登録だと相手は原則として仕入税額控除がフルにできず、外税の上乗せに消極的な先方もあり得ます(社内方針や経過措置の運用次第)。
    - 注意:先方の規定次第では「未登録者への税額上乗せは不可(または税込固定)」という運用もあるため、事前確認が必須です。

    インボイスを登録するメリット、デメリットは以下のとおりです。
    メリット:上にも書きましたが、取引先はあなたに支払った消費税を全額控除することができます。登録していないと全額控除できないので、それを理由に取引しないということも考えられます。
    デメリット:毎年消費税申告書を作成して、納税する義務が発生します。

    • 回答日:2025/10/04
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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