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税金の普通徴収 

    7月に退職し 2ヶ月して再就職した場合の住民税について 
    普通徴収にきりかわりその後 扶養控除申告はだしたが給与異動届けは前会社にだしていません この場合
    9月以降の住民税はかってに特別徴収にはならず 普通徴収になりますか? 住民税がひかれてないけどなんで?と聞かれたりしないですか 

    何もしなければ、普通徴収のままです。特別徴収に変えて欲しい場合は、転職先に普通徴収の納付書一式を提出して、特別徴収への切り替えを頼みます。
    何もしなくても、来年の6月からは特別徴収になります。

    • 回答日:2025/10/04
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