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免税事業者・課税事業者の特定期間の判定につきまして。

    特定期間における課税売上高と給与等の金額のいずれかの基準で判断するかは、事業者の選択に委ねられていますので、いずれか一方の金額が1000万円を超えている場合になっても、他方の金額が1000万円以下であれば、免税事業者と判定することができます。

    税理士より上記のような連絡をいただきましたが、古い本となり、現時点と異なる点があるかご質問です。

    1期が1月~12月となっています。
    2期は、特定期間(前年度の1月~6月)に売上が1000万円を超えても、特定期間(前年度の1月~6月)に給与総額が1000万円以下の場合、売上ではなく、給与の方を選択して免税事業者のままとなることが可能ですか?

    ネットで調べてみてもその内容がなくて。。こちらで質問いたします!

    下記をご参照いただければと思いますが、現時点で制度の変更はありません。特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6125_qa.htm

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 15103), 公認会計士(登録番号: 41832)

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