1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリ、Uber Eatsについて

メルカリ、Uber Eatsについて

アルバイトで90万円程稼ぎ、メルカリで18万円(経費を差し引いた金額)、Uber Eats18万円(経費を差し引いた金額)稼いだ場合は、扶養を超えるのですか?

これはご自身が扶養控除の対象になるということでしょうか

所得、すなわち、利益や儲けの類の合計が48万円以下なら扶養控除の対象となります。
アルバイトの儲けはこの場合、55万円引いたあとの金額で計算するので35万円、Uber Eatsの場合は18万円となる、ここで48万円となります。
メルカリで売ったものが何かわかりませんが、場合によっては(ここで言う儲けに)カウントされますのでこれも入れると48万円を超えてしまい扶養控除の対象とならなくなる可能性があります。

メルカリで何を売ったのかが問題となります。

ご参考になれば幸いです

  • 回答日:2025/10/07
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

田園調布坂上事務所

田園調布坂上事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 133684), 公認会計士(登録番号: 26025)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee