メルカリ、Uber Eatsについて
アルバイトで90万円程稼ぎ、メルカリで18万円(経費を差し引いた金額)、Uber Eats18万円(経費を差し引いた金額)稼いだ場合は、扶養を超えるのですか?
これはご自身が扶養控除の対象になるということでしょうか
所得、すなわち、利益や儲けの類の合計が48万円以下なら扶養控除の対象となります。
アルバイトの儲けはこの場合、55万円引いたあとの金額で計算するので35万円、Uber Eatsの場合は18万円となる、ここで48万円となります。
メルカリで売ったものが何かわかりませんが、場合によっては(ここで言う儲けに)カウントされますのでこれも入れると48万円を超えてしまい扶養控除の対象とならなくなる可能性があります。
メルカリで何を売ったのかが問題となります。
ご参考になれば幸いです
- 回答日:2025/10/07
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