株式取引に関する損益通算についての質問
株式取引を特定口座(源泉徴収あり)で行っており、昨年までの数年間は譲渡益が出ていましたが、今年は損失となる見込みです。
ふるさと納税のため確定申告は行っていますが、株式取引については申告しておりません。
このような場合に今年の損失を過去数年の特定口座の譲渡益と損益通算し、すでに源泉徴収された税金の一部を還付してもらうことは可能でしょうか。
(例)
2021年 +100万
2022年 +100万
2023年 +100万
2024年 +100万
2025年 -300万(見込み)
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
繰り戻し還付を受けられるのは、青色申告の個人事業者のみで、株の譲渡にはありません。
しかし、損失を3年間繰り延べることはできます。今後の利益から控除されることになります。
- 回答日:2025/10/07
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