【個人事業主】インボイス登録をしていない場合の売上の税区分
個人事業主です。
インボイス登録をしていないのですが、売上の税区分は何を選べばよいでしょうか?
インボイス登録をしていないので、取引先からは消費税無しの報酬をいただいています。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
免税事業者ということであれば、正確に税区分を入力する必要はありませんが、「課税売上10%」として計上すればよいと思います。
なお、インボイス制度に登録しているかどうかにかかわらず、日本の国内で行われる事業の売上は、原則として「消費税の課税対象となる取引」ですので、報酬には消費税は含まれています。
- 回答日:2025/10/07
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一般的には、課税売上高10%でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/10/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るインボイス登録をしていない=「免税事業者」であるため、消費税の納税義務はなく、売上に消費税を上乗せすることもできません。
この場合の会計ソフト上の「税区分」は、「対象外」または「非課税ではなく課税対象外」を選ぶのが正解です。
- 回答日:2025/10/07
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こちらですが、課税売上10%、または課税売上8%(軽)となります
課税業者、免税業者関係なく消費税対象の売上は課税売上として処理したほうが、2年後の消費税申告の要否の判定のためにもいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/10/07
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