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生活用動産に当てはまるかについて

    フリマサイトで実際に使われていた電車の行先板を出品しようとしています。これは売れた場合所得に含まれますか?

    こちらを参考にされるとよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/10/08
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    回答した税理士

    所得税法では、生活用動産とは「生活に通常必要な動産」とされています。具体的には、家具、家電、衣類、通勤用自動車など日常生活で使用することが一般的な品物となります。電車の行先板は趣味性が高く、収集目的でお持ちになっていたものと思われますので、生活用動産には含まれないと思われます。よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/10/08
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