生活用動産に当てはまるかについて
フリマサイトで実際に使われていた電車の行先板を出品しようとしています。これは売れた場合所得に含まれますか?
こちらを参考にされるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/10/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る所得税法では、生活用動産とは「生活に通常必要な動産」とされています。具体的には、家具、家電、衣類、通勤用自動車など日常生活で使用することが一般的な品物となります。電車の行先板は趣味性が高く、収集目的でお持ちになっていたものと思われますので、生活用動産には含まれないと思われます。よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/08
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