Uber Eatsの紹介料について
現在、Uber Eatsの紹介料として4万円を取得することが出来ます。そこで疑問なのですが、その4万円は扶養控除額の123万円に含まれるのですか?
回答で書いた123万円は所得(ざっくり言うと、売上-費用=利益の利益のこと。)です。あなたがこの123万円以下の所得であれば、あなたの扶養者は38万円の控除を受けることができます。
- 回答日:2025/10/09
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はい、Uber Eatsの紹介料4万円は、所得税法上の扶養控除を判定する際の「合計所得金額」に含まれます。
ただし、他に所得がない場合、この紹介料4万円のみでは扶養控除の所得要件(合計所得金額48万円以下)を超えることはないため、直ちに扶養から外れることはありません。
ご質問にある「123万円」という金額は、特定の条件下での給与収入に関するものであり、今回のケースに直接適用される基準ではありません。
合計所得金額の計算
合計所得金額は、各種所得の金額を合計したものです。今回のケースでは、雑所得の金額を計算します。
雑所得の計算式: 総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
計算例:
総収入金額:40,000円
必要経費:0円(※紹介活動に直接要した費用があれば差し引けます)
雑所得の金額:40,000円
この雑所得40,000円が、そのまま合計所得金額となります。
D. 扶養控除の判定
算出した合計所得金額(40,000円)を、扶養控除の所得要件(480,000円)と比較します。
40,000円≤480,000円
上記のとおり、要件を満たすため、この紹介料収入のみでは扶養から外れません。
【参考】ご質問の「123万円」について
これは、令和7年分以後の税制改正で創設が予定されている、年齢19歳以上23歳未満の特定親族に関する新たな控除制度の所得要件(合計所得金額が58万円超123万円以下)に由来する数字と推察されます。現行制度、および一般的な扶養控除の判定基準とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。
- 回答日:2025/10/09
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丁寧な解答ありがとうございます。現在私は19歳学生ですので、扶養控除額は123万ということでよろしいですか?
投稿日:2025/10/09