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Uber Eatsの紹介料について

    現在、Uber Eatsの紹介料として4万円を取得することが出来ます。そこで疑問なのですが、その4万円は扶養控除額の123万円に含まれるのですか?

    回答で書いた123万円は所得(ざっくり言うと、売上-費用=利益の利益のこと。)です。あなたがこの123万円以下の所得であれば、あなたの扶養者は38万円の控除を受けることができます。

    • 回答日:2025/10/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    はい、Uber Eatsの紹介料4万円は、所得税法上の扶養控除を判定する際の「合計所得金額」に含まれます。

    ただし、他に所得がない場合、この紹介料4万円のみでは扶養控除の所得要件(合計所得金額48万円以下)を超えることはないため、直ちに扶養から外れることはありません。

    ご質問にある「123万円」という金額は、特定の条件下での給与収入に関するものであり、今回のケースに直接適用される基準ではありません。

    合計所得金額の計算

    合計所得金額は、各種所得の金額を合計したものです。今回のケースでは、雑所得の金額を計算します。

    雑所得の計算式: 総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額

    計算例:

    総収入金額:40,000円

    必要経費:0円(※紹介活動に直接要した費用があれば差し引けます)

    雑所得の金額:40,000円

    この雑所得40,000円が、そのまま合計所得金額となります。

    D. 扶養控除の判定

    算出した合計所得金額(40,000円)を、扶養控除の所得要件(480,000円)と比較します。

    40,000円≤480,000円

    上記のとおり、要件を満たすため、この紹介料収入のみでは扶養から外れません。

    【参考】ご質問の「123万円」について
    これは、令和7年分以後の税制改正で創設が予定されている、年齢19歳以上23歳未満の特定親族に関する新たな控除制度の所得要件(合計所得金額が58万円超123万円以下)に由来する数字と推察されます。現行制度、および一般的な扶養控除の判定基準とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。

    • 回答日:2025/10/09
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧な解答ありがとうございます。現在私は19歳学生ですので、扶養控除額は123万ということでよろしいですか?

      投稿日:2025/10/09

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