役員報酬の源泉所得税の金額計算の方法について
先日法人を設立し、現在役員は自分のみで、役員報酬を88,000円以下に設定する場合、源泉所得税の金額は甲欄の0円を適用して問題ないのでしょうか。設立した法人以外では特に報酬等は受け取っておりません。
設立した法人以外では特に報酬や給与は受け取られていないとのことですので、甲欄適用で所得税額0円として頂いて差支えございません。なお甲欄適用のため、給与所得者の扶養控除申告書を記入後、法人で保管をお願い致します。
- 回答日:2022/03/22
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うみもと会計事務所
回答させて頂きます。
会社として、甲区適用者になるのであれば、税額表に従った金額で対応頂くことになります。
なお、「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある方に適用です。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/03/21
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