不動産贈与に係る各種税金について
親名義の不動産を店舗にし営業しています。(株式会社・ひとり社長です)
この度、その不動産を親から生前贈与でもらうこととなりました。
不動産取得税や登録免許税などの各種税金は、会社の経費として計上してもよいのでしょうか?
社長の自宅は別にあり、今回の不動産は店舗としてのみ使っています。
よろしくお願い致します。
うみもと会計事務所
回答させて頂きます。
贈与を受けるのが会社であれば、その費用は法人負担ですので、勿論経費になります。社長個人が贈与されるのであれば、個人負担になるので経費にはなりません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった