「給与支払事務所等の開設届出書」に関して
個人事業主としてアイラッシュサロンを経営しており今まで一人で営業していたのですが、6/7より新たにスタッフを1名雇用しております。雇用にあたって労働保険、社会保険関連は社会労務士にご対応頂いたのですが、税務関連に必要な手続きができておりませんでした。
本来1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があったかと思いますが、今から提出できるのでしょうか。その他雇用にあたり、必要な税務関連の手続きがあれば教えて頂けますと幸いです。
従業員給与の開始があったら「給与支払事務所等の開設届出書」以外に
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』も提出しておいた方が良いと考えました。
下記URLのご確認、よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
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上記以外に、地方自治体に個人住民税に関連する書類の提出が、年の初めころに行います。
今回の届出とは別のタイミングなのですが、ご参考にと思い、参考URL添付します。
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000064540.html
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上記内容で、追加質問等がございましたら、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/18
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