個人事業主のライターが、別のライターへ外注するときの源泉徴収について
個人事業主でライターをしております。業務が増加してきたため、別のライターさんへ外注しようと考えています。
そこで気になっているのが、請求書での源泉徴収のあり・なしについてです。
私は、業務を発注してきた依頼主(法人)への請求書は「源泉徴収あり」で提出しています。
私から別のライターさんへ依頼した分についても原稿料にあたるため、源泉徴収をした状態の請求書を発行してもらったほうがいいのでしょうか?
外注するライターさんは3名で、それぞれフリーランスの方です。給与の支払いではありません。
また、外注するライターさんから源泉徴収ありの請求書を受け取った場合、私はどのような対応・処理をしたらいいのか教えていただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
従業員がいなくて、普段年末調整などを行っていない個人事業主が、
他の個人事業主にお仕事を依頼する場合は、
『源泉徴収しなくて良い』こととなっています。
参考資料として、下記URLの『源泉徴収義務者となる者』をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
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>私から別のライターさんへ依頼した分についても原稿料にあたるため、源泉徴収をした状態の請求書を発行してもらったほうがいいのでしょうか?
┗こちらは上記条件を満たすときは、源泉徴収は不要かと考えます。
>また、外注するライターさんから源泉徴収ありの請求書を受け取った場合、私はどのような対応・処理をしたらいいのか教えていただけますと幸いです。
┗こちらが発行されたときは『源泉徴収無しの請求書を再作成』していただのが良いと思います。(手間が軽減するため)
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上記の通り、
条件を満たしたときに、作業量軽減するために、
源泉徴収を預からない処理方法を採用されては、いかがでしょうか?
- 回答日:2022/08/06
- この回答が役にたった:4
お返事いただき、ありがとうございました。
アドバイスのとおりに進めていこうと思います。
とてもわかりやすく解説いただき、助かりました!投稿日:2022/08/07
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