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役所の委員報酬の源泉徴収は月額表?日額表?

ある市役所の審査会委員をしており、この審査会に出席するごとに報酬(委員報酬は給与扱いと役所から説明がありました)を8000円頂いています。
しかしながら、振込明細をいただくと、源泉徴収が行われており、源泉徴収税額表の月額表乙にある、3.063%分の269円引かれ手取りは7731円でした。
役所の支払い方法は、開催日ごとの日給制であり、会議の都度、後日振込が行われています。会議が月に複数回あるときは、会議ごと別日に振り込まれています。何日締めの何日払いではありません。
また、別に会社員として仕事をしており、税額表でも乙にあたると考えています。
この場合、税額表の日額表の乙に当たると思われるのですが、この徴収額であっているのでしょうか?
また、間違っていた場合はこちらが確定申告で修正申告をする必要があるのでしょうか?

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うみもと会計事務所

審査会の報酬日給制、日割り計算されているとのことですので、源泉徴収税額表の日額表を利用した金額を源泉徴収することになります。
日額表乙区分も同率にはなるので、特に問題はないと思われます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm
なお、給与所得者ですので、金額が誤っていても、必要に応じて確定申告で調整頂ければ問題ございません。

  • 回答日:2022/09/17
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