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確定申告の申告漏れ

    例えば個人事業主として100万程稼いで青色申告で確定申告したとします。
    その年に5.6万程一時所得があってそれらを確定申告しなかった場合追加で課税されると聞きましたが、そもそも一時所得自体課税されない金額内なのにそんなことあるんですか?

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    一時所得の収入金額がが50万円以内なら問題ないです。
    一時所得
    (総収入金額-その収入を得る為に支出した金額-最大50万円)×1/2

    ですので、収入金額が5万くらいなら問題ないですが、特別控除(最大50万円)を控除した後に残額があれば、きちんと申告はしてくださいね。

    • 回答日:2022/09/24
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