事前確定届出給与
事前確定届出給与はいつの分をいつまでに出さないといけないのか?
今年の12月の決算の場合、まだ間に合うのか?
来期を場合であればいつまでに行えばいいのか?
宜しくお願い致します。
税理士法人CUBEです。
事前確定届出給与は、12月決算であれば4月末に出さないと、役員報酬や賞与が損金(経費)として認められません。
特に、前期よりも増額する場合は注意が必要です。
- 回答日:2021/10/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
株主総会から1ヶ月以内に「事前確定届出給与に関する届出」を税務署へ提出していなければ、役員に支給する賞与は損金として認められませんので、今期の決算では仮に支給したとしても費用として認められません。
来期に提出する場合は、12月決算とのことですので、4月末までに「事前確定届出給与に関する届出」を提出して、届出に記載した日に、記載した金額を、支払わなければいけませんのでご注意ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/10/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
ご質問ありがとうございます。
事前確定給与の補足と致しまして、届出通りの日に届出をした金額を支払うことが必要です。時期をずらしたり、違う金額を支払うと経費として認めてくれません。ただ、支払わなかったら罰金等が発生することはありませんので、とりあえず出しておくという対応をされる方もたまにいらっしゃいます。
ご参考までに。
- 回答日:2021/10/12
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
株主総会の日付から、1か月以内に出さないと、まずいですね。
結構危険な届出の一つなので、期限を守ること、記載内容通りに支払いをすること、この2点が大切です。
- 回答日:2021/10/12
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった