離職期間1ヶ月の扶養について
妻が先月末で会社を退職し、来月から次の会社での勤務が決まっており、1ヶ月の離職期間が生じます。
この場合、私の扶養に入ることは可能でしょうか?
また、可能な場合は手続きの際に見込み収入を記入するかと思うのですが、そちらはどのように入力したらよろしいでしょうか?
こちら、社会保険の扶養でしょうか?
もしそうでしたら、質問された方のお勤めの社会保険窓口(会社の人事部かと考えます。)と相談することとなると考えます。
⇒もし上記窓口で社会保険の扶養に入れないときは、その1ヶ月の離職期間はご自身で社会保険に加入することとなると考えます。
自治体窓口に相談されることとなると考えます。
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ちなみに、所得税・住民税の扶養は『1月~12月の収入を集計した結果』をベースにするため、不要に入れるかどうかは現時点では判断できないです。
参考資料として国税庁の下記URLを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2023/01/02
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ありがとうございます。
会社に相談してみます!投稿日:2023/01/02
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