一括償却資産について
2021年から副業で動画編集を始めました。
2022年3月末に会社を退職し、2022年4月に開業届を提出しました。
今年初めて確定申告を行います。
2021年の副業収入が20万以下だったため、確定申告をしなかったのですが、住民税は別申告ということが先程分かり、市役所へ申告へいこうと思っています。
2021年3月に18万円のパソコンを購入致しました。
副業であっても、一括償却資産で経費として扱えるのでしょうか。
また、去年確定申告していませんが、今年は一括償却資産の2年目で処理すべきなのでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
牧田光司税理士事務所
一括償却資産の特例は、利用できません。
取得した年度に確定申告が要件となっているためです。
今年度は、通常の減価償却費を計算することができます。
パソコンの耐用年数は4年なので、気にするほど大きな違いはないと思いますよ。
- 回答日:2023/01/09
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