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専従者従業員について

今月初めに税務署にて妻を専従従業員登録しましたが、税務署から源泉徴収納付書が送られてきましたが、どう対処しておけば良いでしょうか?
建設工事の施工管理を主にしている個人事業主をしております。

ご質問ありがとうございます!

奥さまを専従従業員としたということは、おそらく専従者給与を支給されているのかと思います。
専従者給与に関わらず、従業員を雇用して給与を支給している場合は
その金額に応じた源泉徴収税を給与額から天引きして、
その方の代わりに事業主が納める必要がございます。

今回のご質問の場合、
奥さまに支給する専従者給与額に応じて
下記ページの源泉徴収税額表を参考に、源泉徴収税を天引きます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm

奥さまには天引き後の金額を給与としてお支払いいただきます!

天引きした源泉徴収税額は
給与支給月の翌月10日までに、税務署から届いた納付書を使用して納付していただきます。

もし、毎月納付期限が来て、業務の手間が増えてしまう、、ということでしたら
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を税務署に提出することをお勧めいたします!
この届出を提出すると
・1~6月に支払った分の源泉徴収税・・・7月10日
・7~12月に支払った分の源泉徴収税・・・1月20日
というように、
年に2回、半年分ずつを納めていただく作業のみで済みます。

上記の場合、「納期の特例」用の納付書が別途必要となりますので
管轄の税務署にお問い合わせいただけますと幸いです!
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スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

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  • 回答日:2021/10/20
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はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

奥様に給与を支払っている場合、源泉税の納税が必要になります。
その際に源泉徴収納付書を使用してもいいですしe-taxで電子納税することも可能です。
こちらのWEBサイトなどが参考になるかと思います。
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/article136.html

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:0
  • 返信ありがとうございます。
    実は嫁には8月から給料を払ってますが、それを全て納付しないといけませんよね?
    ちなみに月25万円で税務署に申請しましたが、源泉徴収額はいくらになりますか?税金に素人なもので大変申し訳ないです。

    投稿日:2021/10/19

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