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役員報酬や届出の方法等について

    役員報酬(月々の報酬と賞与)ですが、以下のような対応をしようと考えています。
    認識齟齬ないかご確認願います。
    なお、②については、役員賞与支給条件として、通期営業利益が届出した賞与を上回ったときだけ支給する、等の条件をつけることは可能なものでしょうか?
    それとも、通期営業利益<役員賞与(事前確定届出給与をした金額)となったとしても必ず②の通りに支給が必要なのでしょうか?

    ①月々の報酬
    定期同額給与とするので、届出の必要なし。
    仮に期中に業績悪化した場合は減額する可能性はある。
    増額ではないので減額したとしても損金算入は可能な認識。
    ただし、減額することを株主総会で決定し議事録を残す必要はある。
    ②賞与
    事前確定届出給与を、株主総会で決議をした日から1か月以内に税務署に届出する。
    原則、金額の増減はNG(損金不算入になるという意味でNG)。
    必ず届出した支給日に届出の支給額通りに支払が必要。

    >なお、②については、役員賞与支給条件として、通期営業利益が届出した賞与を上回ったときだけ支給する、等の条件をつけることは可能なものでしょうか?
    >それとも、通期営業利益<役員賞与(事前確定届出給与をした金額)となったとしても必ず②の通りに支給が必要なのでしょうか?
       ⇓
    こちら届出通り支給するか、賞与分はまったく支給しないかのどちらかとなります。
    なお、支給しないこととなった場合は『辞退書』など一定の書類を作成・保存する必要があるため、気を付けてください。

    • 回答日:2023/02/27
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