役員報酬や届出の方法等について
役員報酬(月々の報酬と賞与)ですが、以下のような対応をしようと考えています。
認識齟齬ないかご確認願います。
なお、②については、役員賞与支給条件として、通期営業利益が届出した賞与を上回ったときだけ支給する、等の条件をつけることは可能なものでしょうか?
それとも、通期営業利益<役員賞与(事前確定届出給与をした金額)となったとしても必ず②の通りに支給が必要なのでしょうか?
①月々の報酬
定期同額給与とするので、届出の必要なし。
仮に期中に業績悪化した場合は減額する可能性はある。
増額ではないので減額したとしても損金算入は可能な認識。
ただし、減額することを株主総会で決定し議事録を残す必要はある。
②賞与
事前確定届出給与を、株主総会で決議をした日から1か月以内に税務署に届出する。
原則、金額の増減はNG(損金不算入になるという意味でNG)。
必ず届出した支給日に届出の支給額通りに支払が必要。