現在会社勤務の夫の扶養に入っております 元々、扶養要件を満たす程度の株式の不労所得(主に配当金)があるものの、年度年度で金額が安定しないこともあり、夫の会社には特に届けず年度末に夫婦共々の確定申告を行い諸々を納税しておりました。 ただ今年は贈与等で年間配当金が扶養条件の年収ををほぼ間違いなく超える見込みであるのが判明しました。 この場合現時点ですぐに扶養から外れる手続きを行うべきでしょうか。
税理士(登録番号: 148015)
はい、ご主人の勤務先で扶養控除申告書を訂正する必要があります。
あと字
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