防音室は固定資産税がかかりますか
ブライダル奏者(声楽)とピアノ講師をしていて白色申告をしています。
昨年購入した防音室(ブライダルの仕事やピアノ講師の為の練習に使っています)は固定資産税の対象になるのでしょうか。
ネットで調べていると減価償却をする資産は申告しないといけないとか出てきて…
全くそういう知識がなくて、経費計上出来るなら助かると思い確定申告に使うつもりでしたが…
防音室は2022年の9月に143万円で購入しました。
家の1室の中に2.4畳の組み立て式防音室(KAWAI製)を設置しています。総重量が200キロを超えるものです。
白色申告はブライダル奏者の報酬から引かれた源泉徴収税の還付のためにしています。
何か手続きが必要なのかどうか教えて頂けるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご自宅に組み立て式の防音室を設置されたのであれば、建物附属設備として、償却資産税の申告する必要がありそうです。
ご自宅の内装工事であれば建物として固定資産税の対象になりますが、組み立て式防音室であれば、建物附属設備の可動間仕切りとして償却資産とすることができると思います。
固定資産に建物附属設備、法定耐用年数15年で登録し、減価償却をするとともに、市または区役所に償却資産の申告が必要になります。
償却資産が他にはないのでしたら、償却資産税は掛からないと思いますが、申告は必要になります。
申告については、税務署や市または区役所にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2023/04/23
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ご返答ありがとうございます!
確定申告で軽四自動車を減価償却していますが(仕事の通勤な使っているので)こちらも償却資産ということになるのでしょうか。
138万円で購入し、専従割合42%で経費計上しています。投稿日:2023/04/23
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