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親からもらった通帳の贈与税について

    数年前、大学進学時に親から自分名義の通帳をもらいました。
    最近になって、この行為が贈与税の対象になる可能性があるとネットで知り、贈与税納めないといけないのかそわそわしてます。

    それで、
    1、このケースでも「贈与」になるのか。贈与税の対象になるかどうか。
    (参考のために詳しい情報を書きます。
    ・親が勝手に僕(子供)の名義で口座開設。親が口座管理。
    ・もらった年月は2017年3月中旬頃。
    ・もらった時の金額は
    通帳Aの普通預金75万、定期預金総計110万以上、総額185万以上
    通帳Bの普通預金2万、定期預金総計110万、総額112万以上
    ・もらったのは大学在学時に一人暮らしの生活費目的。
    ・もらうまでは僕名義の口座・通帳があるとは知らなかった。
    ・もらったとき、贈与税がかかるかもしれないことは知らなかった。)

    2、今後どうしたらいいのか。税務署に行って相談すべきかどうか。

    以上の2点をお聞きしたいです。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    仮に預金口座を費消し、かつ質問者様がもらうといった意思表示をした場合は、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
    ただし、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/07/06
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    現状、預金口座を費消せず、かつ「受贈者様がもらう」と意思表示していない場合、贈与は成立しないので、贈与税の負担は必要ないと考えます。
    その場合、預金口座の名義は質問者様ですが、所有権は親御様にあることになります。

    • 回答日:2023/07/06
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    親が勝手に僕(子供)の名義で口座開設。親が口座管理
    →贈与は、「贈与者のあげる」と「受贈者のもらう」という意思表示がない場合は成立しません。
    つまり、2017年3月中旬頃には贈与は成立していないことになります。

    • 回答日:2023/07/06
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