下された更生処分が不服審判所にて取り消された場合、還付はどのくらいの期間でされるのでしょうか? 自ら手続をしなければならないのでしょうか?
税理士(登録番号: 134162)
国税通則法第58条に、 「更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」 とあります。判決が出てから1か月以内に還付されて来ると思います。
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