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法人経費の宛名が社長個人名になっていることによる経費の立証責任はどちらにあるのか?

    税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。

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