税務調査について
ヤフオクでたくさんの眼鏡などの不用品を販売し、利益を得たとします。
物によっては、きれいに洗浄したり、傷を目立たなくするように補修するなども
行った商品があります。
商品は年間で100~150件程度の取引をし、利益として100~150万円程度
でてそれを5年程度、確定申告を無申告で税務署の調査が入った場合、
「古物許可証」が必要だと知らずに、販売していた場合
これから申請したのでは、完全に手遅れでしょうか?
許可を持っていないことを税務署の人に忠告され、警察に連絡がいき
刑罰を受けるという可能性はあるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。
実際に税務調査が無申告状態で、入るという連絡がきた場合、
先に確定申告することで5%減刑があるとネットにあります。
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税務調査に入るという連絡が来た時点で税金が減免されるということはありません。「申告が必要だと思うので、必要と判断した場合は提出してください」という問い合わせが来たということに置き換えて回答します。
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担当が「その時にわからないこととかはやればいい」という
連絡が予約後に折り返しの電話が来た場合、
来る前にやると相手を怒らせるので、やらない方が良いのでしょうか?
古物商許可証についても指摘されるのでしょうか?その前に
公安委員会に相談したほうが良いのでしょうか?
調査前の事前申告と言われた通りその時にやる場合では
どちらの方がマシになりますか?
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私の置き換えた仮定で回答すると、税務調査に入ると言われる前に申告した方が良いと思います。ところで、あなたの想定している申告の仕方は税務署職員に教えてもらいながら申告するということだと思います。ですが、ご自身でに申告する、もしくは税理士に代理で申告してもらうという手段を取った方が警察に通報されるリスクは下がると思います(ゼロにはなりません。)。
- 回答日:2024/08/22
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古物許可証の必要性
古物営業法に基づき、中古品を継続的に売買する場合には「古物商許可証」が必要です。年間100~150件の取引で、利益が100~150万円程度出ている場合は、明らかに商業的な活動と見なされるため、古物商許可証が必要です。
確定申告の義務
利益が出ているにもかかわらず確定申告をしていない場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。特に5年間も無申告であれば、税務署の調査が入る可能性は高いです。
古物許可証未取得の影響
古物商許可証を持たずに中古品を販売していた場合、以下のようなリスクがあります:
警察への通報と刑罰: 古物商許可証を持たずに営業していたことが発覚すると、警察に通報される可能性があります。古物営業法違反として罰金や懲役刑が科されることがあります。
税務署からの指摘: 無申告であったことが発覚すると、過去の所得について追徴課税や延滞税が課される可能性があります。また、悪質と判断された場合には重加算税も課されることがあります。
今後の対応策
古物商許可証の取得: すぐに古物商許可証を申請することが重要です。これにより、今後の取引については合法的に行うことができます。
確定申告の実施: 過去5年間の所得について遡って確定申告を行いましょう。自主的に申告することで、ペナルティが軽減される可能性があります。
- 回答日:2024/08/18
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ご回答ありがとうございます。
実際に税務調査が無申告状態で、入るという連絡がきた場合、
先に確定申告することで5%減刑があるとネットにあります。それを行おうと、来る前に税務署に予約の連絡を入れようとしたら、
担当が「その時にわからないこととかはやればいい」という
連絡が予約後に折り返しの電話が来た場合、来る前にやると相手を怒らせるので、やらない方が良いのでしょうか?
古物商許可証についても指摘されるのでしょうか?その前に
公安委員会に相談したほうが良いのでしょうか?調査前の事前申告と言われた通りその時にやる場合では
どちらの方がマシになりますか?
ご回答いただけると幸いです、よろしくお願いします。投稿日:2024/08/22
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