青色事業専従者の社会保険上の扶養について
現在、個人事業主として仕事をしており妻には青色事業専従者として給与を支払っております。
副業を法人化して社会保険に移行した場合、妻は社会保険上の扶養に入れることはできるのでしょうか?
その際に「扶養者の収入の2分の1未満であること」という項目がありますが、
自分の収入は個人事業と役員報酬との合算という認識でよろしいでしょうか?
収入のイメージはこのような感じになります。
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自分:個人事業300万円・法人役員報酬54万円
妻:青色事業専従者96万円
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扶養控除が使えないことは承知しておりますが、
社会保険上の扶養について分からないことが多いため教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。