貸付金を贈与に使えるか
以前、母から1000万円を借用して借用書を作成しました。翌年、借用したお金を母と娘が贈与契約をして、100万円娘に贈与すると税務上問題はありますか。
お母様からの借入1,000万円と、翌年の100万円の贈与契約は税務上切り分けて考えられます。
100万円は基礎控除の範囲内であり、贈与税は発生せず問題ありません。
ただし、将来的に1,000万円の返済が実質的に行われずに帳消しにされた場合は「贈与」とみなされるので、返済の実態はきちんと管理する必要があります。
- 回答日:2025/08/24
- この回答が役にたった:3
悩みが解消されました。
ありがとうございました。投稿日:2025/08/25