中古不動産売
中古で購入した事業用店舗でお聞きしたいことがあります。
保証金を引き継いだ場合、土地と建物で按分して取得価格に含むと思いますが、
建設協力金(返還あり)も按分する必要があるのでしょうか。
建設協力金は
• オーナー(貸主)が建物を建てる費用の一部をテナント(借主)が負担するもの
• 返還が予定されている場合、借主側では資産(差入保証金)として計上し、返還までの間は利息相当分を賃料に充当するような処理が多い
といった性格があります。
中古店舗を購入する場合、この「建設協力金返還義務」も土地建物と一緒に引き継ぐ形になることがあります。
ただし、これは土地・建物の取得価額に含めるものではなく、「預り金(返還義務付き負債)」として引き継ぐのが原則です。
したがって
保証金 → 土地・建物取得価額に按分
建設協力金(返還あり) → 按分せず、返還義務付きの負債として処理
というのが一般的な整理になります。
- 回答日:2025/09/26
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ご返信ありがとうございます。
仮に土地1千万、建物1千万、保証金1百万の場合
土地10,500,000 現金預金 20,000,000
建物10,500,000 保証金 1,000,000
となると思うのですが、建設協力金を
預り金計上した場合の相手勘定科目は何になるのでしょうか?投稿日:2025/09/27