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中古不動産売

    中古で購入した事業用店舗でお聞きしたいことがあります。
    保証金を引き継いだ場合、土地と建物で按分して取得価格に含むと思いますが、
    建設協力金(返還あり)も按分する必要があるのでしょうか。

    建設協力金は
    • オーナー(貸主)が建物を建てる費用の一部をテナント(借主)が負担するもの
    • 返還が予定されている場合、借主側では資産(差入保証金)として計上し、返還までの間は利息相当分を賃料に充当するような処理が多い

    といった性格があります。

    中古店舗を購入する場合、この「建設協力金返還義務」も土地建物と一緒に引き継ぐ形になることがあります。
    ただし、これは土地・建物の取得価額に含めるものではなく、「預り金(返還義務付き負債)」として引き継ぐのが原則です。

    したがって
    保証金 → 土地・建物取得価額に按分
    建設協力金(返還あり) → 按分せず、返還義務付きの負債として処理

    というのが一般的な整理になります。

    • 回答日:2025/09/26
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      仮に土地1千万、建物1千万、保証金1百万の場合
      土地10,500,000  現金預金 20,000,000
      建物10,500,000  保証金   1,000,000
      となると思うのですが、建設協力金を
      預り金計上した場合の相手勘定科目は何になるのでしょうか?

      投稿日:2025/09/27

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    回答した税理士

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